インボイス制度とホームページ|適格請求書発行事業者の表記は必要?

インボイス制度とホームページ適格請求書発行事業者の表記は必要か

適格請求書発行事業者の登録を済ませたあと、「この登録番号はホームページにも載せておくべきなのだろうか」と考えたことはないでしょうか。請求書には登録番号の記載が必要だと分かっていても、ホームページ上での扱いについては情報が少なく、迷う個人事業主の方は少なくありません。

この記事では、インボイス制度そのものの仕組みには深入りせず、「ホームページ上での表記」という観点に絞って解説します。制度そのものの詳しい内容や登録手続きについては、国税庁のインボイス制度特設サイトなど公式情報をご確認ください。ホームページ制作費用そのものの会計処理については勘定科目と仕訳の記事で解説しています。

※本記事は2026年7月時点の情報をもとに執筆しています。制度の詳細や最新の運用については、必ず国税庁の公式情報でご確認ください。本記事は税務助言を目的としたものではありません。

ホームページへの登録番号の掲載は義務ではない

適格請求書発行事業者になった場合に法律上義務付けられているのは、取引先へ交付する請求書に登録番号を記載することです。ホームページ上に登録番号を掲載すること自体は、法的な義務ではありません。ホームページはあくまで事業の案内や集客のためのページであり、請求書そのものではないためです。この違いを理解しておくと、「登録したから何かをホームページに追加しなければ」という思い込みで慌てる必要がないことが分かります。

それでも掲載したほうがいいケース

義務ではないものの、実務上は掲載しておいたほうが良いと考えられる場面があります。

取引先が事前に登録状況を確認したい場合

特に法人取引が多い事業者の場合、発注前に「登録番号を教えてください」と問い合わせを受けることがあります。ホームページの会社概要ページなどに登録番号を記載しておけば、その都度個別に案内する手間を減らせます。

取引先候補に安心感を与えたい場合

登録済みであることが分かるだけで、取引先候補が発注前の確認を省略できるという実務上のメリットがあります。特にBtoB取引が中心の個人事業主にとっては、信頼性を示す情報のひとつとして機能する場合があります。

サブスクプランのご案内

掲載する場合、どこに載せるのが自然か

登録番号を掲載する場合、トップページに大きく載せる必要はありません。会社概要・特定商取引法に基づく表記・お問い合わせページなど、事業の基本情報をまとめて掲載しているページに、他の情報とあわせて記載するのが一般的です。特定商取引法に基づく表記との関係については特定商取引法の表記に関する記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

免税事業者の場合の表記の注意点

適格請求書発行事業者に登録していない免税事業者が、誤解を招くような表現をホームページに掲載することは避けるべきです。登録していないにもかかわらず、あたかも登録しているかのような紛らわしい表記をすることは、取引先との認識のズレやトラブルの原因になり得ます。登録状況は事実に即して正確に伝えることが基本です。逆に、あえて免税事業者であることを明記し、取引条件について事前にすり合わせておくという考え方をとる事業者も見られます。

BtoCが中心の事業者の場合

一般消費者向けの取引が中心で、法人との取引がほとんどない事業者の場合、ホームページへの登録番号の掲載を積極的に検討する必要性は相対的に低くなります。取引先から個別に求められた場合に、必要な書類(請求書等)で対応する形でも実務上は問題ないケースが多いでしょう。ただし、今後BtoB取引を広げていく可能性がある場合は、早めに掲載を検討しておくのも一つの考え方です。

業種による表記ニーズの違い

同じ「登録番号の掲載」でも、業種によって実務上の必要度合いは変わってきます。ここでは2つのパターンを紹介します。

パターン①:士業・コンサルタントなど法人取引が多い業種

顧問契約や業務委託契約など、継続的な取引が多い業種では、契約前の段階で登録状況を確認されることが比較的多くあります。会社概要ページに登録番号をあらかじめ記載しておくことで、契約の初期段階でのやり取りをスムーズにできる場合があります。

パターン②:飲食店・美容室など一般消費者向けの業種

一般消費者向けの店舗業種では、登録番号をホームページで確認されることはほとんどありません。仕入れ先など事業者間の取引が発生する場面でのみ関わってくる情報のため、ホームページ上での優先度は高くないと考えられます。

登録番号の表記と個人情報の関係

適格請求書発行事業者の登録番号は、法人番号や、個人事業主の場合はマイナンバーとは異なる番号が付番される仕組みになっています。とはいえ、個人事業主の場合は登録番号から屋号ではなく個人が特定される可能性がある点を意識しておいたほうがよい、という考え方もあります。掲載する場合は、他の公開情報とのバランスを考えながら判断するとよいでしょう。不安がある場合は、ホームページには掲載せず、取引先から求められた際に請求書等で個別に案内する運用にとどめておくという選択肢もあります。

アルスビレでのご相談傾向

アルスビレにご相談いただく個人事業主の方の中にも、インボイス制度への登録をきっかけに、ホームページの会社概要ページを見直したいというご相談をいただくことがあります。登録番号の掲載自体は簡単な作業ですが、あわせて事業内容や連絡先などの基本情報が古いまま更新されていないケースも見られるため、この機会に会社概要ページ全体を見直すことをおすすめしています。開業直後に最低限の内容だけでページを作り、その後の見直しをしていなかったという方に特に多い傾向です。

よくある質問

Q. 登録番号をホームページに載せないと違反になりますか?

A. ホームページへの掲載自体は法律上の義務ではないため、掲載しないこと自体が違反になるわけではありません。ただし請求書への記載は必要な手続きのため、詳細は国税庁の公式情報でご確認ください。

Q. 登録番号はどのページに書くのが一般的ですか?

A. 会社概要ページや特定商取引法に基づく表記のページなど、事業の基本情報をまとめたページに記載するケースが多く見られます。

Q. 登録番号の記載フォーマットに決まりはありますか?

A. 請求書に記載する際のフォーマットについては国税庁の公式情報で定められています。ホームページ上での表記についても、同じ番号を正確に転記することが基本です。

Q. 免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、ホームページはすぐに更新すべきですか?

A. 法律上の期限があるわけではありませんが、取引先からの問い合わせに備えて、登録が完了したタイミングで更新しておくとスムーズです。

まとめ

適格請求書発行事業者の登録番号は、ホームページへの掲載自体は義務ではありませんが、取引先との確認をスムーズにするために掲載しておくと便利なケースがあります。制度そのものの詳細や個別の判断は、必ず国税庁の公式情報でご確認ください。

制作実例を下記でご紹介

アルスビレでは、AIを活用した効率的な制作フロー、オプション式の料金体系、無駄を省いたワークフローによって、初期費用¥15,000+月額¥4,900(税別)、最低契約期間6ヶ月のサブスク型ホームページ制作サービスを提供しています。会社概要ページの整理もあわせて対応した制作実例を、ぜひご覧ください。

実例をたしかめる

サブスクプランのご案内