特定商取引法に基づく表記、個人事業主・小規模法人は何を書けばいい?

特定商取引法に基づく表記、個人事業主・小規模法人は何を書けばいい?

ホームページで商品を販売したり、有料サービスの申し込みを受け付けたりする場合、「特定商取引法に基づく表記」というページを目にしたことがあるかもしれません。名前だけ聞くと難しそうに感じますが、まずは「何のためにあるページなのか」を理解しておくと、準備の見通しが立てやすくなります。

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。特定商取引法に基づく表記の対象となるかどうか、具体的にどの項目を、どのような内容で記載すべきかは、事業の形態や取引内容によって異なります。正確な記載内容については、行政書士・弁護士などの専門家、または消費者庁の公式情報で必ずご確認ください。

特定商取引法に基づく表記とは何か

特定商取引法は、通信販売などの取引において、消費者が安心して取引できるよう、事業者に一定の情報開示を求める法律です。ネット通販やオンラインでの有料サービス提供を行う場合、この法律に基づいた表記をホームページ上に用意することが求められるケースがあります。

対面での取引と異なり、ネット上の取引は事業者の実態が見えにくいという性質があります。この法律は、そうした取引形態だからこそ生じる不安を軽減し、消費者が安心して申し込みや購入を行えるようにするための仕組みとして位置づけられています。

対象になりやすい取引・なりにくい取引

対象になりやすいケース

商品の通信販売、デジタルコンテンツの有料販売、継続課金型のサービス提供など、消費者に対して直接、対価を得て商品・サービスを提供する取引は、対象となる可能性が高い傾向にあります。

対象になりにくいケース

企業間(BtoB)のみの取引や、単なる会社案内・実績紹介のみのホームページでは、対象とならない場合もあります。ただし、事業の形態によって判断が分かれるため、自己判断せず専門家に確認することをおすすめします。

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一般的に記載が求められる項目のカテゴリ

制度上、事業者に関する基本情報、価格や対価に関する情報、支払い方法・時期、商品やサービスの引き渡し時期、返品・キャンセルに関する条件、問い合わせ先となる連絡先情報など、いくつかのカテゴリにわたる情報開示が求められます。それぞれの項目に何を、どこまで具体的に記載すべきかは制度の詳細に基づいて判断する必要があるため、この記事では項目の大まかな分類にとどめ、詳しい記載内容は解説しません。正確な項目と記載方法は、必ず消費者庁の公式情報や専門家への相談で確認してください。

小規模法人が気をつけたい点

小規模法人の場合、代表者が実務を兼任していることが多く、表記の作成・更新が後回しになりがちです。事業規模が小さいことと、表記が必要かどうかは別の問題であるため、法人化のタイミングであらためて該当性を確認しておくことをおすすめします。

個人事業主が気をつけたい点

自宅住所の公開に関する考え方

個人事業主の場合、事業所の住所が自宅と同じであることも多く、住所の公開に抵抗を感じる人もいます。一定の条件のもとで請求があった場合に開示する形が認められるケースもあるとされていますが、その可否や条件も制度の詳細によるため、専門家に相談しながら判断することをおすすめします。

連絡先情報の整理

問い合わせに対応できる連絡先情報を、あらかじめ整理しておきましょう。フォームのみの対応にする場合も、その旨が明確に伝わるようにしておくことが望ましいとされています。対応可能な時間帯や返信の目安を添えておくと、消費者側の不安も軽減されやすくなります。

更新を忘れがちなタイミング

事業を続けていく中で、価格を改定したり、支払い方法を追加したりする場面は少なくありません。こうした変更があった際、ホームページ本体の内容は更新しても、表記ページの内容が古いまま残ってしまうケースが見られます。変更点を洗い出すチェックリストに、表記ページの見直しもあわせて組み込んでおくと、更新漏れを防ぎやすくなります。

ホームページ上での配置の考え方

特定商取引法に基づく表記は、独立した1ページとして作成し、フッターなど、サイト内のどのページからでもたどり着けるリンクを設置しておくのが一般的な方法です。購入・申し込みの直前だけでなく、事前に確認したい人が迷わず見つけられる場所に配置しておきましょう。

専門家に相談するタイミング

ホームページの構成を検討し始める段階で、あわせて特定商取引法に基づく表記の要否を専門家に確認しておくと、後から表記ページだけを追加で作り直す手間を避けられます。事業の立ち上げ準備と並行して、早めに相談しておくことをおすすめします。

作成時によくある誤解

「小規模だから対象外だろう」「個人事業主だから関係ないだろう」といった自己判断で表記を省略してしまうケースが見られます。しかし、事業規模の大小にかかわらず、取引の内容によって対象となるかどうかが決まる制度のため、思い込みで判断せず、該当するかどうかを確認する姿勢が重要です。周囲の同業者が表記を用意していないからといって、自分も不要だと判断するのも避けたほうがよいでしょう。

販売プラットフォームを利用する場合の注意点

自社ホームページではなく、既存の販売プラットフォームやモール型サービスを利用して販売する場合も、出店者側に表記が求められることがあります。プラットフォームごとに求められる対応が異なるため、利用規約やガイドラインもあわせて確認しておきましょう。

ホームページ制作の段階でできること

ホームページ制作の打ち合わせの中で、特定商取引法に基づく表記が必要な取引形態かどうかを一緒に確認し、必要な場合はページの枠組みを用意しておくことができます。ただし、記載内容そのものの正確性を担保する法的なチェックは、制作会社の業務範囲を超えるため、専門家への確認を並行して進めることをおすすめします。

よくある質問

Q. 特定商取引法に基づく表記がないと、どうなりますか?

A. 対象となる取引にもかかわらず表記がない場合、法令違反となる可能性があります。詳しい取り扱いは専門家にご確認ください。

Q. コンサルティングのような無形サービスも対象になりますか?

A. 取引の形態によって判断が分かれます。個別のケースについては、専門家または消費者庁の公式情報でご確認ください。

Q. 表記の内容は一度作ったら変更不要ですか?

A. いいえ。価格や取引条件を変更した場合は、あわせて表記の内容も更新する必要があります。

Q. 無料相談だけを行うホームページでも必要ですか?

A. 無料の範囲のみであれば対象とならない場合もありますが、有料メニューを含む場合は判断が変わることがあります。個別の状況については専門家にご確認ください。

まとめ

特定商取引法に基づく表記は、事業規模にかかわらず、取引の内容によって必要性が判断される制度です。この記事は一般的な情報提供にとどまるため、実際の対象範囲や記載内容は、必ず専門家または消費者庁の公式情報でご確認のうえ、ホームページに反映してください。

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